法務局及び地方法務局組織規則平成十三年法務省令第十一号
第42条(首席登記官の職務)
地方法務局の首席登記官は、第二十三条第一項に定める事務をつかさどる。
2 福島地方法務局、水戸地方法務局、宇都宮地方法務局、前橋地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局、新潟地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、金沢地方法務局、岐阜地方法務局、津地方法務局、大津地方法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、岡山地方法務局、山口地方法務局、松山地方法務局、長崎地方法務局、熊本地方法務局、大分地方法務局、鹿児島地方法務局及び那覇地方法務局の首席登記官二人は、それぞれ不動産登記担当、法人登記担当とし、不動産登記担当の首席登記官は登記に関する事務(商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務を除く。)及び国庫帰属に関する事務を、法人登記担当の首席登記官は商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務をつかさどる。
3 首席登記官は、命を受けて、当該地方法務局の支局若しくは出張所又は支局の出張所の登記に関する事務を指導する。