刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号 第225条 第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。 前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。 裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。 第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。