刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号 第229条 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。