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外務省組織規則
平成十三年外務省令第一号
第55条
(外務省顧問)
外務省に、外務省顧問を置く。 2 外務省顧問は、外務省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。 3 外務省顧問は、非常勤とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
外務職員の標準的な官職を定める省令
本則
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