財務省組織規則平成十三年財務省令第一号 第11条(法規調査官及び会計制度調査官) 法規課に、法規調査官及び会計制度調査官それぞれ一人を置く。 2 法規調査官は、命を受けて、財政に関する制度の調査その他専門的事項を処理する。 3 会計制度調査官は、命を受けて、会計に関する制度の調査その他専門的事項を処理する。