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財務省組織規則平成十三年財務省令第一号

第41条(総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第三十九条第一号から第五号まで及び第十号に掲げる事務 二 第三十九条第六号及び第九号に掲げる事務の総括に関する事務

この条文を準用・引用する条文 0

なし