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財務省組織規則平成十三年財務省令第一号

第44条(主任研究官)

総務研究部に、主任研究官八人以内(うち五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 2 主任研究官は、命を受けて、第三十九条第六号及び第九号に掲げる事務を行う。