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財務省組織規則平成十三年財務省令第一号

第44の2条(データ分析専門官)

総務研究部に、データ分析専門官一人を置く。 2 データ分析専門官は、命を受けて、第三十九条第六号に掲げる事務のうち専門的事項を処理する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし