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財務省組織規則
平成十三年財務省令第一号
第49条
(調査統計課の所掌事務)
調査統計課は、第四十七条第一号及び第二号に掲げる事務(統計企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
この条文が引く先
1
引用
財務省組織規則
第47条
(調査統計部の所掌事務)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
財務省組織規則
第227条
(統括金融証券検査官の職務)
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