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財務省組織規則平成十三年財務省令第一号

第58条(研修支所長)

研修支所に、支所長を置く。 2 研修支所長は、財務局長又は福岡財務支局長に対し、財務局の職員の研修に関し必要な資料又は情報の提供を求めることができる。 3 研修支所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

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なし