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財務省組織規則
平成十三年財務省令第一号
第59条
(幹事)
研修支所に、幹事十人以内を置く。 2 幹事は、研修支所長を助け、研修支所の事務を整理する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
財務省組織規則
第7条
(主任公庫等実地監査官及び公庫等実地監査官)
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