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財務省組織規則
平成十三年財務省令第一号
第61条
(研修課の所掌事務)
研修課は、第五十七条に規定する事務をつかさどる。
この条文が引く先
1
引用
財務省組織規則
第57条
(研修支所の所掌事務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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