財務省組織規則平成十三年財務省令第一号 第190の6条(統括証券取引特別調査官) 関東財務局に、統括証券取引特別調査官二人を、近畿財務局に、統括証券取引特別調査官一人を置く。 2 統括証券取引特別調査官は、命を受けて、第百九十条第二項第二号に掲げる事務のうち、犯則事件の調査の実施に関する事務を分掌する。