財務省組織規則平成十三年財務省令第一号 第192条(上席証券取引審査官及び証券取引審査官) 関東財務局に、上席証券取引審査官四人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券取引審査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引審査官三十五人以内を置く。 2 上席証券取引審査官は、命を受けて、証券取引審査事務を行い、及び証券取引審査官の行う事務を総括する。 3 証券取引審査官は、命を受けて、証券取引審査事務を行う。