財務省組織規則平成十三年財務省令第一号
第197条(管財部、管財第一部及び管財第二部の所掌事務)
管財部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国有財産の総括に関すること。 二 普通財産の管理及び処分に関すること。 三 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条に規定する特定国有財産整備計画に関すること。 四 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。 五 財務局又は福岡財務支局の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金及び財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入金の徴収に関することを除く。)。 六 連合国財産(国土交通省の所掌に属するものを除く。)の返還、接収貴金属等の処理その他戦後の特殊財産の処理に関すること。 七 外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。
2 関東財務局の管財第一部及び管財第二部にあっては、第一号に掲げる事務は、管財第一部において、第二号に掲げる事務は、管財第二部においてつかさどる。 一 第一項第一号から第四号までに掲げる事務(次号に掲げる事務を除く。) 二 第一項第一号から第四号までに掲げる事務のうち第二百四十条第一項各号、第二百四十四条第一号、第四号及び第五号並びに第二百四十七条に規定する事務並びに第一項第五号から第七号までに掲げる事務