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財務省組織規則平成十三年財務省令第一号

第215条(電算機専門官)

関東財務局の業務管理課に、電算機専門官四人以内を置く。 2 電算機専門官は、命を受けて、第二百六条第二項に規定する事務を処理する。

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なし