財務省組織規則平成十三年財務省令第一号 第215の2条(上席業務管理官及び業務管理官) 関東財務局及び近畿財務局の業務管理課に、上席業務管理官それぞれ一人を、関東財務局の業務管理課に、業務管理官六人以内を、近畿財務局の業務管理課に、業務管理官一人を置く。 2 上席業務管理官は、命を受けて、第二百六条第一項に規定する事務を処理し、及び業務管理官の行う事務を総括する。 3 業務管理官は、命を受けて、第二百六条第一項に規定する事務を処理する。