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財務省組織規則平成十三年財務省令第一号

第215の3条(上席調査官及び調査官)

各財務局及び福岡財務支局を通じて経済調査課に、上席調査官十五人以内及び調査官三十九人以内を置く。 2 前項の上席調査官は、命を受けて、第二百六条の二各号に掲げる事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。 3 第一項の調査官は、命を受けて、第二百六条の二各号に掲げる事務を処理する。

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なし