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財務省組織規則平成十三年財務省令第一号

第222条(融資課の所掌事務)

融資課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 財政融資資金の運用に関すること。 二 財政融資資金の運用金の管理及び回収に関すること。 三 財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の債権の管理及び歳入金の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。 四 財政融資資金の融通先についての調査及び実地監査に関すること。 五 地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。 六 地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること。 七 地方債その他地方財政に関する調査及び研究に関すること。

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なし