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財務省組織規則平成十三年財務省令第一号

第237条(管財総括第一課、管財総括第二課、管財総括第三課及び管財総括第四課の所掌事務)

管財総括第一課、管財総括第二課、管財総括第三課及び管財総括第四課は、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定めるところにより、次に掲げる事務(国有財産調整官及び統括国有財産管理官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 一 管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部とする。第八号において同じ。)の事務並びに財務事務所及び出張所の分掌する管財部の事務(以下「管財部等の事務」という。)の運営の統一及び調整に関すること。 二 国有財産の管理及び処分に関する計画の作成に関すること(第七号に掲げる事務を除く。)。 三 国有財産法第十条第一項若しくは第四項又は国有財産法施行令第六条第九項、国家公務員宿舎法第六条第二項(合同宿舎の監査を含む。)及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第三条の二の規定に基づく監査並びに各省各庁の所管に属する国有財産に係る財務局長又は福岡財務支局長が必要と認める調査(以下「監査等」という。)に関する計画の作成に関すること。 四 局直轄区域(財務局又は福岡財務支局の管轄区域(九州財務局にあっては、福岡財務支局の管轄区域を除く。)のうち財務事務所及び出張所の管轄区域を除く区域をいう。次号及び第二百四十四条において同じ。)に所在する各省各庁の所管に属する国有財産に関する協議事項の処理その他必要な措置に関すること(次号に掲げる事務を除く。)。 五 局直轄区域に所在する各省各庁が管理する国家公務員の宿舎に関する協議事項の処理その他必要な措置に関すること。 六 国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。 七 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関する計画の作成に関すること。 八 前各号に掲げるもののほか、管財部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 2 前項に掲げる事務のほか、関東財務局、近畿財務局、中国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の管財総括第一課は、国有財産地方審議会及び旧軍港市国有財産処理審議会の庶務に関する事務を、北海道財務局、東北財務局、東海財務局及び四国財務局の管財総括第一課は、国有財産地方審議会の庶務に関する事務を、北陸財務局の管財総括第一課は、国有財産地方審議会の庶務に関する事務及び第二百四十条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。