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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第252条
刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従つて、第二百五十条の規定を適用する。
この条文が引く先
1
引用
刑事訴訟法
第250条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
刑事訴訟法
第350の2条
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