HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第253条
時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。 共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
刑事訴訟法
第350の2条
検索