刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号 第254条 時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。 共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。 この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。