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財務省組織規則平成十三年財務省令第一号

第284条(人事専門官)

東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の総務部に、人事専門官それぞれ一人を置く。 2 人事専門官は、命を受けて、第二百七十条第一項第三号に掲げる事務のうち税関長の指定するものを処理する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし