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刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第260条

検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。 公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。

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なし

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