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財務省組織規則平成十三年財務省令第一号

第367の2条(特別審査官の職務)

特別審査官は、命を受けて、前条第一項各号に掲げる事務(統括監視官及び特別監視官の所掌に属するものを除く。)のうち特に処理困難なものとして、沖縄地区税関長が指定するものを分掌する。

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なし