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財務省組織規則
平成十三年財務省令第一号
第374の4条
(分析官)
沖縄地区税関の業務部に、分析官一人を置く。 2 分析官は、命を受けて、第三百六十七条第一項第二十三号に掲げる事務を処理する。
この条文が引く先
1
引用
財務省組織規則
第367条
(統括審査官の職務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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