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財務省組織規則平成十三年財務省令第一号

第388条(国際業務課の所掌事務)

国際業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 外国との租税に関する協定の実施についての協議に関すること。 二 国税庁の所掌に関する国際的に処理を要する事項に関すること。 三 国税庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。

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なし