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財務省組織規則平成十三年財務省令第一号

第411条(国際調査管理官)

調査課に、国際調査管理官一人を置く。 2 国際調査管理官は、命を受けて、第四百二条各号に掲げる事務のうち海外取引(租税特別措置法第六十六条の四(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用を受ける取引を含む。第四百五十二条第二項、第五百条第五項第二号、第五百三条及び第五百四条において同じ。)及び外国法人に係るものを処理する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし