刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号 第270条 検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない。