財務省組織規則平成十三年財務省令第一号
第444条(総務部の所掌事務)
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国税局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 公文書類の審査に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 国税局及び税務署の保有する情報の公開に関すること。 五 国税局及び税務署の保有する個人情報の保護に関すること。 六 国税局及び税務署の機構及び定員に関すること。 七 機密に関すること。 八 局長の官印及び庁印の保管に関すること。 九 国税局及び税務署の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 十 国税局及び税務署の会計及び会計の監査に関すること。 十一 国税局及び税務署所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 十二 国税局及び税務署の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十三 広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。 十四 税理士制度の運営に関すること。 十五 納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。 十六 国税局の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。 十七 第五百五十二条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第八号並びに第五百五十三条第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第五百五十四条第五号に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。 十八 国税局の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。 十九 国税局の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。 二十 国税局の所掌に関する高度情報化への対応に関する事務の総括に関すること。 二十一 国税局の情報システムの整備及び管理に関すること。 二十二 税務に関する広聴の総括に関すること。 二十三 税務一般に関する相談に関すること。 二十四 前各号に掲げるもののほか、国税局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。