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財務省組織規則平成十三年財務省令第一号

第477の2条(審理官の職務)

札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の審理官は、第四百六十八条の三各号に掲げる事務をつかさどる。 2 東京国税局及び大阪国税局の審理官は、第四百六十八条の三各号に掲げる事務のうち国税局長が指定するものを分掌する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし