財務省組織規則平成十三年財務省令第一号
第488条(管理運営課の所掌事務)
管理運営課は、次に掲げる事務(東京国税局及び大阪国税局にあっては、機動課、国税訟務官室及び納税管理官、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、機動課及び納税管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること(徴収課の所掌に属するものを除く。)。 二 内国税の徴収に関する事務の指導及び監督(徴収課の所掌に属するものを除く。)並びに国税局の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。 三 内国税の徴収に関する法令の適用に関すること(徴収課の所掌に属するものを除く。)。 四 内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟に関すること(徴収課、特別国税徴収官、特別機動国税徴収官及び統括国税徴収官の所掌に属するものを除く。)。 五 内国税収入の概算に関すること。 六 内国税の還付に関すること。 七 納税貯蓄組合に関すること。 八 国税通則法第四十三条第三項の規定により国税局長が引継ぎを受けた相続税及び贈与税の延納並びに相続税の物納に関すること。 九 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。 十 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税に関する報告事項の管理並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項及び第四十一条の三第一項に規定する報告事項の管理に関すること。 十一 前各号に掲げるもののほか、徴収部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。