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財務省組織規則平成十三年財務省令第一号

第514条(統括国税調査官の職務)

統括国税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調査開発課及び情報企画分析官、名古屋国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 一 所得その他の内国税の課税標準の調査及び内国税に関する検査で、令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること。 二 外国との租税に関する協定の実施のために行う調査(外国の犯則事件に関するものを除く。)で、令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること。 三 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)に基づく再評価額等及び資産再評価法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十四号)附則第四項に規定する旧企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)に基づく再評価限度額等の更正又は決定に関すること。

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なし