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財務省組織規則平成十三年財務省令第一号

第531条(徴収課の所掌事務)

徴収課は、次に掲げる事務(統括国税徴収官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。 二 内国税の徴収に関する事務の指導及び監督並びに沖縄国税事務所の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。 三 内国税の徴収に関する法令の適用に関すること。 四 内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟に関すること。 五 内国税収入の概算に関すること。 六 内国税の還付に関すること。 七 納税貯蓄組合に関すること。 八 国税通則法第四十三条第三項の規定により沖縄国税事務所長が引継ぎを受けた相続税及び贈与税の延納並びに相続税の物納に関すること。 九 内国税の滞納処分及び納税の猶予に必要な調査及び検査並びに内国税の滞納処分に必要な捜索に関する事務の指導及び監督に関すること。 十 会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に基づく更生事件に関すること。 十一 訴訟(内国税の滞納処分及び納税の猶予に係るものに限る。)に係る滞納処分の執行に関すること。 十二 第五百六十五条に規定する第五百五十二条第一項第一号に掲げる事務のうち、滞納者の滞納金額その他の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた催告に関すること。 十三 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。 十四 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)及び外国の租税に関する報告事項の管理並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項及び第四十一条の三第一項に規定する報告事項の管理に関すること。 十五 物価統制令第二十条に規定する割増金の徴収に関すること。 十六 保険料等の徴収に関すること。