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財務省組織規則平成十三年財務省令第一号

第536の4条(企画調整官)

沖縄国税事務所に、企画調整官一人を置く。 2 企画調整官は、命を受けて、第五百二十一条第十三号から第十七号までに掲げる事務のうち沖縄国税事務所長の指定するものを処理する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし