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財務省組織規則平成十三年財務省令第一号

第539条(鑑定官)

間税課に、鑑定官三人以内を置く。 2 鑑定官は、命を受けて、第五百二十九条第十号、第十一号(技術的事項に関するものに限る。)及び第十二号に掲げる事務を分掌する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし