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財務省組織規則
平成十三年財務省令第一号
第562条
(税務広報広聴官の職務)
税務広報広聴官は、命を受けて、第五百四十九条各号に掲げる事務を分掌する。
この条文が引く先
1
引用
財務省組織規則
第549条
(税務広報広聴官の職務)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
財務省組織規則
第560条
(税務署に置く課等)
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