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財務省組織規則
平成十三年財務省令第一号
第564条
(特別国税調査官の職務)
特別国税調査官は、命を受けて、第五百五十一条各号に掲げる事務を分掌する。
この条文が引く先
1
引用
財務省組織規則
第551条
(特別国税調査官の職務)
この条文を準用・引用する条文
0
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