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財務省組織規則平成十三年財務省令第一号

第566条(統括国税調査官の職務)

統括国税調査官は、命を受けて、第五百五十三条各号に掲げる事務(特別国税調査官及び酒類指導官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

この条文を準用・引用する条文 1