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財務省組織規則
平成十三年財務省令第一号
第567条
(酒類指導官の職務)
酒類指導官は、命を受けて、第五百五十四条各号に掲げる事務を分掌する。
この条文が引く先
1
引用
財務省組織規則
第554条
(酒類指導官の職務)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
財務省組織規則
第560条
(税務署に置く課等)
引用
財務省組織規則
第569条
(国税調査官)
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