文部科学省組織規則平成十三年文部科学省令第一号 第2条(副長) 人事課、総務課及び会計課に、それぞれ副長二人(うち人事課の副長二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 2 副長は、命を受けて、課長を助け、課の事務を整理する。