HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
文部科学省組織規則平成十三年文部科学省令第一号

第86条(地方創生企画官、地方展開企画調整官、芸術教育企画官、メディア芸術調査官、生活文化担当専門官、企画調整専門官、美術工芸品公開促進調査官、文化観光支援調査官、博物館支援調査官及び教科調査官)

文化庁に、地方創生企画官、地方展開企画調整官、芸術教育企画官、メディア芸術調査官、生活文化担当専門官及び企画調整専門官それぞれ一人、美術工芸品公開促進調査官三人、文化観光支援調査官及び博物館支援調査官それぞれ一人並びに教科調査官四人を置く。 2 教科調査官は、国立教育政策研究所の職員その他関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 3 地方創生企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち地域における文化の振興に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。 4 地方展開企画調整官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち国が所有する建造物以外の有形文化財の地域における活用に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。 5 芸術教育企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち学校における芸術に関する教育の基準の設定に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。 6 メディア芸術調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうちメディア芸術(文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)第九条に規定するメディア芸術をいう。)の振興に関する調査並びに援助及び助言に関するものを助ける。 7 生活文化担当専門官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち生活文化(文化芸術基本法第十二条に規定する生活文化(食文化を除く。)をいう。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関するものを助ける。 8 企画調整専門官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち食文化の振興に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。 9 美術工芸品公開促進調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち有形文化財(建造物であるものを除く。)の所有者及び管理団体以外の者による地域における公開の促進に関する専門的事項についての調査及び研究並びに指導及び助言に関するものを助ける。 10 文化観光支援調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち観光の振興に資する見地からの文化の振興に関する調査、指導及び助言に関するもの(博物館支援調査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。 11 博物館支援調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち博物館の支援に関する調査、指導及び助言に関するものを助ける。 12 教科調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち学校における芸術に関する教育の教育課程の基準の設定に関する調査並びに教育課程の基準に係る専門的、技術的な指導及び助言に関するものを助ける。

この条文を準用・引用する条文 0

なし