HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第297条

裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証拠調の範囲、順序及び方法を定めることができる。 前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせることができる。 裁判所は、適当と認めるときは、何時でも、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第一項の規定により定めた証拠調の範囲、順序又は方法を変更することができる。

この条文が引く先 0

なし