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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第300条
第三百二十一条第一項第二号後段の規定により証拠とすることができる書面については、検察官は、必ずその取調を請求しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
刑事訴訟法
第321条
この条文を準用・引用する条文
2
引用
刑事訴訟法
第307の3条
引用
刑事訴訟法
第350の24条
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