著作権等管理事業法施行規則平成十三年文部科学省令第七十三号 第4の2条(心身の故障により役員の職務を適正に行うことができない者) 法第六条第一項第五号イの文部科学省令で定めるものは、精神の機能の障害により著作権等管理事業者の役員の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。