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著作権等管理事業法施行規則平成十三年文部科学省令第七十三号

第5条(著作権等管理事業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)

法第六条第一項第六号に規定する文部科学省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。 二 支払不能に陥っていないこと。

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なし