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著作権等管理事業法施行規則平成十三年文部科学省令第七十三号

第7条(登録を拒否しようとするときの弁明の機会の付与)

文化庁長官は、法第六条第一項の規定により登録を拒否しようとするときは、登録申請者が前条の規定により補正の機会を与えられたにもかかわらず指定された期間内に補正をしない場合を除き、当該登録申請者に対し相当の期間を指定して弁明の機会を与えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし