著作権等管理事業法施行規則平成十三年文部科学省令第七十三号
第12条(使用料規程に係る利用区分)
法第十三条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める基準は、以下のとおりとする。 ただし、著作物等の利用の実態に照らして合理的と認められる場合には、これによらないことができる。 一 著作物等の種類による区分にあっては、次に掲げる基準 イ 著作物の場合にあっては、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第十条第一項各号に掲げる著作物、第十二条の編集著作物又は第十二条の二のデータベースの著作物の種類の区分に基づくものであること。 ロ 実演、レコード、放送又は有線放送の場合にあっては、各々の区分に基づくものであること。 二 著作物等の利用方法の別による区分にあっては、次に掲げる基準 イ 著作物の場合にあっては、同法第二十一条の複製、同法第二十二条の上演若しくは演奏、同法第二十二条の二の上映、同法第二十三条第一項の公衆送信、同条第二項の伝達、同法第二十四条の口述、同法第二十五条の展示、同法第二十六条の頒布、同法第二十六条の二第一項の譲渡、同法第二十六条の三の貸与又は同法第二十七条の翻訳、編曲、変形若しくは脚色、映画化その他翻案の別の区分に基づくものであること。 ロ 実演の場合にあっては、同法第九十一条第一項の録音若しくは録画、同法第九十二条第一項の放送若しくは有線放送、同法第九十二条の二第一項の送信可能化、同法第九十五条の二第一項の譲渡又は同法第九十五条の三第一項の貸与の別の区分に基づくものであること。 ハ レコードの場合にあっては、同法第九十六条の複製、同法第九十六条の二の送信可能化、同法第九十七条の二第一項の譲渡又は同法第九十七条の三第一項の貸与の別の区分に基づくものであること。 ニ 放送の場合にあっては、同法第九十八条の録音、録画若しくは写真その他これに類似する方法による複製、同法第九十九条第一項の再放送若しくは有線放送又は同法第百条の伝達の別の区分に基づくものであること。 ホ 有線放送の場合にあっては、同法第百条の二の録音、録画若しくは写真その他これに類似する方法による複製、同法第百条の三の放送若しくは再有線放送又は同法第百条の四の伝達の別の区分に基づくものであること。