HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
著作権等管理事業法施行規則平成十三年文部科学省令第七十三号

第22条(協議開始命令申立書等)

利用者代表は、法第二十三条第四項の申立てをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議開始命令申立書(協議の再開を求める場合にあっては協議再開命令申立書。)を提出しなければならない。 一 名称又は氏名及び住所 二 団体の場合にあっては代表者の氏名 三 協議の相手方である指定著作権等管理事業者の名称 四 協議を求める事項 五 申立てに至った経緯 2 第十六条第二項及び第三項の規定は、前項の申立書について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし